知っていますか?社会保険の適用範囲が拡大します!!

日本全体が増税の影響を受ける中で、さらに社会保険料の負担が増える可能性があります。特に、社会保険の適用範囲が拡大されることで、これまで対象外だった多くの従業員が新たに加入対象となります。

今回は、この社会保険の適用拡大について詳しく説明します。

2022年10月の変更

令和4年10月から、従業員数が101人以上の企業(以下「特定適用事業所」という)で週20時間以上働く短時間労働者も健康保険と厚生年金保険(以下「社会保険」という)に加入することが義務付けられました。

この変更により、多くのパートタイム労働者も社会保険に加入することが可能となり、医療保険や年金制度の恩恵を受けることができるようになりました。

2024年10月の拡大

令和6年10月からは、特定適用事業所の基準がさらに拡大され、従業員数が51人以上の企業等も対象となることになりました。

この改正は、多くの企業や従業員にとって社会保険料の負担が大きくなるなど大きな影響を与えることになります。

特定適用事業所の要件

特定適用事業所の要件である「常時51人以上の従業員数」の数え方はついて、以下の基準があります。

  1. 改正により新たに社会保険の対象となる短時間労働者を除外して、現在の厚生年金保険の被保険者数のみで常時51人以上であるかで判断します。あくまでも厚生年金保険の被保険者数のみで判断する為、70歳以上で健康保険のみに加入している従業員数は含まれません。
  2. 常時51人以上かの判定は企業ごとに行います。法人の場合、異なる事業所(場所単位)で勤務をしていることがあったとしても、あくまでも企業全体で厚生年金の被保険者が常時51人以上であるかどうかで判定します。
  3. 一度、特定適用事業所となると、その後、厚生年金の被保険者数が50人未満に減少しても特定適用事業所のままです。ただし、被保険者の4分の3以上の同意があれば「特定適用事業所不該当届」を提出することで対象外となることができます。

適用拡大により新たな加入対象者の要件

社会保険の適用拡大により、新たに加入対象者となる要件は以下の通りです。

1,週の所定労働時間が20時間以上であること

所定労働時間が週単位で決められていない場合は、下記の方法で算定することになります。

ⅰ)1か月単位で定められている場合・・・1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定。

ⅱ)1年単位で定められている場合・・・1年間の所定労働時間を52で除して算定。

ⅲ)1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合・・・その周期における1週間の所定労働時間数を平均して算定。

所定労働時間が週20時間未満でも、被保険者になるケース

雇用契約書等上では、見込みの所定労働時間数が週20時間未満であったとしても、①実際に勤務時間数が連続する2か月において週20時間以上であり、②引き続き同様の働き方をすることが予定されている場合は、実際の労働時間が、週20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得することになります。

2,所定内賃金が月額88,000円以上であること 

 この所定内賃金に参入されない賃金等もありますのでご注意下さい。 所定内賃金に参入されない賃金は、次の通りです。

ⅰ)臨時に支払われる賃金

ⅱ)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

ⅲ)割増賃金

ⅳ)最低賃金において参入しないことを定める賃金(制皆勤手当、通勤手当、家族手当)                  

3,2か月を超える雇用の見込みがあること

4,学生でないこと  

身分が学生であったとしても、提示課程や通信課程等の学生は除かれますのでご注意下さい。                                     

適用拡大の具体的な手続き

新たに特定適用事業所となる場合、企業は従業員の労働時間や賃金を確認し、必要な手続きを行うことが求められます。

社内準備のステップ

  1. 加入対象者の把握:新たに社会保険に加入することになるだろう従業員の労働時間や賃金を確認し、社会保険に加入する従業員をリストアップします。
  2. 社内周知:新たに社会保険に加入することになる従業員に対し、その旨を周知します。社会保険制度について説明をし、毎月負担となる社会保険料についても周知して下さい。
  3. 従業員とのコミュニケーション:社内通知を通して伝えた情報で、従業員から社会保険への加入に対する不安や疑問を感じることがあった場合、企業として従業員に対して、できるだけ従業員と個別相談の機会を設けて社会保険制度についてメリットやデメリットを伝えて下さい。
  4. 書類の作成・届出:新たに対象となる従業員の分の被保険者資格取得届を作成し、管轄の年金事務所に届出をして下さい。

支援制度の活用

社会保険適用促進手当やキャリアアップ助成金などの支援制度を活用することで、企業と従業員の負担を軽減することができます。

社会保険適用促進手当

この手当は、適用拡大に伴う従業員の負担を軽減するためのものです。

例えば、年収106万円の短時間労働者が社会保険に加入する場合、年間で約16万円の社会保険料が発生します。

従業員の手取りが減る分を、事業主が手当を支給し負担軽減すると、最大2年間のみ事業主が支給した手当分は月額変更届の対象としないことができます。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。

この助成金は、新たに社会保険に加入させ、収入を増やす取り組みをした事業主に対して、短時間労働者一人につき最大50万円を助成してくれます。

増える保険料負担への対応策

今後も企業や従業員の保険料負担が増えることが予想されるため、社会保険料負担に対する対応策が必要です。

国の支援策を最大限活用することが一つの方法ですが、継続して支援を受けれる訳ではありませんので、各企業で個別に対策が必要です。

また、社会保険への加入を望まない従業員もいることが想定されますので、個別に対応することが求められます。

まとめ

今回の社会保険の適用拡大は、企業と従業員にとっても大きな変化をもたらすかもしれません。

企業や従業員にとっては、社会保険料の負担が増えるのみならず、企業側にとっては被保険者が増えることで事務手続きも増えます。

社会保険適用促進手当を活用しているのであれば、その管理や事務作業も当然増えます。

事務作業や金銭的な負担が増える傾向が今後も想定される為、企業側にとっては既存の作業工程等の見直しが必要となるでしょうし、そのことによって従業員側にとっては働き方自体が大きく変わる可能性があります。

企業側のみならず、働く従業員側双方にとっても、社会制度自体の恩恵を最大限に享受できるように組織的な改善が強く求められる時代に入ったようです。